千年カルテプロジェクト参加医療機関等、各位
日頃より、千年カルテプロジェクトには多大なるご協力をいただき、ありがとうございます。
さて、地域医療連携を推進するうえで、運用のネックとなっていた「患者の参加同意書」について、かねてより
「患者の個別同意書は法律上必ずしも必要ではない」
「口頭同意で、カルテに記録を残せば良い」
との説明をさせていただいておりました。
このたび、厚生労働省医政局より、都道府県の担当あてに文書が発せられました。
(内容は、上記を明記したものになっております。)
厚労省のご好意で、PDFをご提供いただきました。
下記URLを参照ください。
PDF文書と要約を付記しました。
https://www.evernote.com/l/AAQKEBPeDuVAw7UfVKM-YKEYnqp65WGoxwY
EHRにおけるB2Bでは、患者の同意書を個別に取る必要はなく、口頭同意でも良い(何らかの記録をカルテに残す)、ということです。
院内での懸念払拭にご利用いただければ幸いです。
2020年4月3日
千年カルテプロジェクト
吉原博幸